農業経営収入保険
加入要件
青色申告を行っている農家(個人・法人)
- 加入する年の前年から青色申告を行っていれば加入できます。
補償対象
農家が自ら生産した農産物等の販売収入全体
- ほとんどの品目が対象になります。
- 一部、他の制度と重複加入できない場合があります。詳しくは、下段の「類似制度との関係」でご確認ください。
対象となる要因
自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた農業者の経営努力では避けられない収入減少
補償期間
個人の場合は1月~12月、法人の場合は事業年度の1年間
- 加入申請は、個人の場合は11月末まで、法人は事業年度の1ヶ月前までになります。ただし、新規加入については、個人の場合は12月末まで、法人の場合は事業年度開始月の前月末までになります。
補てんの方法
保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告の実績がある場合の補償の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限に補てんします。
- 積立方式は必ずしも加入しなくても構いません。
- 補償限度額及び支払率等は、複数の割合から選択できます。


保険料・積立金等
農家負担保険料 = 保険金額 × 保険料率 – 国庫負担保険料
農家負担積立金 = 補てん対象金額 – 国庫負担積立金
農家負担積立金 = 補てん対象金額 – 国庫負担積立金
- 保険料は掛捨てです。積立金は掛捨てではなく、補てん金の支払がなければ翌年に持ち越されます。
- 保険料の50%、積立金の75%を国が負担しています。
- 保険料・積立金のほかに、次の付加保険料(事務費)が必要です。加入者割(加入初年度:4,500円、2年目以降:3,200円)と保険金額及び補てん対象金額割(1万円当たり22円)を合わせた額
類似制度との関係
収入保険と収入減少を補てんする類似制度(農業共済制度、ナラシ対策、野菜価格安定制度、加工原料乳生産者経営安定対策)は、重複加入できません。
- 農業共済制度のうち、固定資産を補てんするもの(家畜共済の搾乳牛・繁殖用雌牛等、園芸施設共済の施設内農作物以外、果樹共済の樹体共済)及び診療費を補てんするもの(家畜共済の病傷共済)以外、また、野菜価格安定制度のうち収入減少を補てんするもの以外は除きます。
被害を受けたときは
品目ごとに1割を超える減収が見込まれる場合、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
- 農業経営収入保険についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7166でお受けします。
事業規程
農業経営収入保険(収入保険)のご契約は本保険の事業主である全国農業共済組合連合会 (NOSAI全国連)の事業規程に基づきます。
- 事業規程について詳しくは、こちらをご参照ください。
保険料等のシミュレーション
こちらのページから、保険料等及び基準収入のシミュレーションをしていただくことができます。
詳細な内容は、こちらの農林水産省のホームページをご覧ください。