家畜共済
加入要件
死亡廃用共済
種類 | 家畜区分 | 資産的家畜の種類 | 家畜の用途 |
牛 | ①搾乳牛 | 固定 | 満24月齢以上の搾乳牛 |
②育成乳牛 | 棚卸 | 満24月齢未満の乳牛の雌、乳牛の胎児 | |
③繁殖用雌牛 | 固定 | 満24月齢以上の繁殖用牛 | |
④育成肥育牛 | 棚卸 | ①②③以外の牛、乳牛の胎児以外の胎児 | |
豚 | ⑤種豚 | 固定 | 出生後第5月の月の末日を経過したもの |
⑥肉豚 | 棚卸 | 出生後第20日(離乳していないものは離乳した日)から |
- 死亡廃用共済は、事故の一部を共済事故から除外して加入することができます。
(例:火災、伝染病、自然災害などによる死亡及び廃用以外の死亡及び廃用事故の除外)
疾病傷害共済
牛 | ⑨乳用牛:胎児を除く |
⑩肉用牛:胎児を除く | |
豚 | ⑪種豚 |
- 詳しくは家畜共済のご加入にあたってをご覧ください。
対象となる災害
家畜の死亡、廃用、疾病、傷害が対象です。
- 肉豚は死亡事故のみを補償します。
補償期間
掛金を払い込んだ日の翌日から1年間を補償します。
- 肉豚は、出生後第8月の月の末日までの間
補償額(共済金額)
死亡廃用共済
共済金額 = 共済価額 × 付保割合(補償割合)
共済金額 = 共済価額 × 付保割合(補償割合)
- 共済価額
固定資産的家畜は、期首時の個体評価額の合計額をもとに、棚卸資産的家畜は、期末時の個体評価額の合計額をもとに、農家ごとに決定します。 - 付保割合(補償割合)
牛・種豚では20%~80%、肉豚では40%~80%の範囲の中から農家が選択します。
疾病傷害共済
共済金額 = 支払限度額を超えない範囲内の金額(支払限度額=共済価額×支払限度率)
共済金額 = 支払限度額を超えない範囲内の金額(支払限度額=共済価額×支払限度率)
- 共済価額
共済掛金期間が始まる時点で、飼養している家畜の個体評価額の合計額をもとに農家ごとに決定します。 - 支払限度率
農林水産大臣が定める率
共済掛金
農家負担掛金 = 共済金額 × 掛金率 – 国庫負担掛金
- 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
- 牛・種豚では掛金の50%、豚では掛金の40%を国が負担しています。
- 死亡廃用共済は、引受時に期末までに飼養が見込まれる家畜の申告を基本とし掛金を納付いただきます。期末時には、飼養実績に基づいて掛金を再計算し、差額を徴収又は返還いたします。
- 疾病傷害共済は、共済掛金期間が始まる時点で、飼養している家畜の頭数、月齢に基づきます。期末調整はありません。
共済金のお支払い
死亡廃用事故
支払共済金 = (家畜の価額 – 残存物価額等) × 付保割合(補償割合)
支払共済金 = (家畜の価額 – 残存物価額等) × 付保割合(補償割合)
- 家畜の価額
固定資産的家畜については、期首時の月齢による評価額、棚卸資産的家畜については、事故時の月齢による評価額を家畜の価額とします。 - 残存物価額等
廃用家畜の肉皮等残存物の評価額、補償金等を指します。 - 過去の被害率等から年間の支払共済金に限度が設けられる場合があります。
- 期末調整により掛金に差額が生じた場合、支払共済金の変更がある場合があります。
疾病傷害事故
契約ごとに定められた限度内であれば、獣医師(嘱託・指定獣医師等含む)の診療を無料で受けられます。
- 初診料は農家負担となります。ただし、令和2年1月以降に共済掛金期間が開始する共済関係では、初診料を含む診療費のうち9割が補償され、1割が農家負担となります。
- 家畜の個体情報は、農家の帳簿、現地確認及びトレサ情報により確認します。
- 詳しくは家畜共済事故共済金免責規程をご覧ください。
その他関連事業
疾病予防のため、健康検査、ワクチン接種、飼養管理指導などの損害防止活動を行っています。
被害を受けたときは
家畜の事故が発生した場合、速やかに最寄りのNOSAI事務所(または家畜診療所)にお知らせください。獣医師の診療を受ける必要がある場合は、往診します。
- 家畜共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7161でお受けします。