果樹共済

加入要件

なしを類区分ごとに、5アール以上栽培している農家(一定の要件を満たした生産組織や法人含む)が加入できます。

類区分 品種
1類 八雲等
2類 二十世紀等
3類 新興等

補償期間

花芽の形成期から翌年の収穫までの期間です。
  • 収穫までとは、果実を適期に採取し、樹園地から搬出することです。

対象となる災害

風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象です。

加入方式

加入方式 補償割合 補償内容
半相殺方式 7割、6割、5割 農家ごとに、園地ごとの減収量の合計が基準の3割を超えるときに共済金を支払います。(7割補償の場合)
全相殺減収方式 8割、7割、6割 農家ごとに、果樹の収穫量の合計が基準の2割を下回るときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
全相殺品質方式 8割、7割、6割 農家ごとに、果実の減収及び品質の低下による減収量が基準の2割を超えたときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
災害収入共済方式 8割、7割、6割 農家ごとに、減収又は品質低下があり、かつ、生産金額が基準生産金額の8割に達しないときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
ただし、この方式に加入できるのは、加入資格者は収穫量の概ね全量を農協等に出荷しており、今後も出荷量が確認できる農家のみになります。
地域インデックス方式 9割、8割、7割 統計単位地域(県単位)ごとに、当年の統計単収が平年単収の9割を下回った場合に共済金を支払います。(9割補償の場合)

補償額(共済金額)

半相殺方式・全相殺減収方式・全相殺品質方式・地域インデックス方式
共済金額 = 標準収穫量 × キログラム当たり補償額 × 補償割合(加入時に選択)
災害収入共済方式
共済金額 = 申込者ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の金額の範囲内で、申込者が申し出た金額

共済掛金

農家負担掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 – 国庫負担掛金
  • 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
  • 掛金の約50%を国が負担します。
  • 払込期限までに農家負担掛金の払込みがない場合、共済関係は解除されます。

共済金のお支払い

半相殺方式の場合
共済金 = 共済金額 × 支払割合
  • 通常すべき肥培管理や防除を怠ったときは、支払対象とならない場合があります。

被害を受けたときは

被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
  • 果樹共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。

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