畑作物共済

加入要件

大豆又はそばを5アール以上栽培している農家(一定の要件を満たした生産組織や法人含む)が加入できます。
  • 栽培面積は、大豆とそばの合計で5アール以上ではなく、加入しようとする品目単位で5アール以上必要です。

補償期間

発芽期(移植する場合は移植期)から収穫期までを補償します。

対象となる災害

風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象です。

加入方式

加入方式 補償割合 補償内容
一筆方式(大豆) 7割 耕地一筆ごとの被害が3割を超えるときに共済金を支払います。(7割補償の場合)
※一筆方式は令和3年産までで廃止になります。
半相殺方式(大豆) 8割、7割、6割 農家ごとに、耕地ごとの被害の合計が2割を超えるときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
全相殺方式(大豆、そば) 9割、8割、7割(大豆)
8割、7割、6割(そば)
農家ごとに、全ての耕地の合計収穫量の減収が2割を超えるときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
地域インデックス方式 9割、8割、7割 統計単位地域(市町村)ごとに、当年の統計単収が平年単収の9割を下回った場合に共済金を支払います。(9割補償の場合)

補償額(共済金額)

一筆方式・半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
補償額 = 基準収穫量 × 補償割合 × キログラム当たり補償額

共済掛金

農家負担掛金 = 共済金額 × 掛金率 – 国庫負担掛金
  • 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
  • 掛金の約55%を国が負担します。
  • 払込期限までに農家負担金の振込みがない場合、共済関係は解除されます。

共済金のお支払い

一筆方式(7割補償)の場合
共済金 = 共済減収量 × キログラム当たりの共済金額
  • 共済減収量 =(基準収穫量 – 見込み収穫量)- 基準収穫量 × 支払開始損害割合(7割補償の場合は30%)
  • 通常すべき肥培管理や防除を怠ったときは、支払対象とならない場合があります。

被害を受けたときは

被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
  • 畑作物共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。

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