畑作物共済

加入要件

大豆又はそばを5アール以上栽培している農家(一定の要件を満たした生産組織や法人含む)が加入できます。
  • 栽培面積は、大豆とそばの合計で5アール以上ではなく、加入しようとする品目単位で5アール以上必要です。

補償期間

発芽期(移植をする場合にあっては移植期)から収穫をするに至るまでを補償します。

対象となる災害

風水害、干害、冷害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象です。

加入方式

加入方式 補償割合 補償内容
半相殺方式(大豆) 8割、7割、6割 農家ごとに、被害耕地の減収量の合計がその農家の基準収穫量の合計の2割を超えるときに共済金を支払います。(8割補償の場合)
全相殺方式(大豆、そば) 9割、8割、7割(大豆)
8割、7割、6割(そば)
農家ごとに、基準収穫量から全ての耕地の合計実収穫量を差し引いて得た数量(減収量)が基準収穫量の1割を超えるときに共済金を支払います。(大豆9割補償の場合)
※ この方式に加入できるのは、乾燥調製施設における計量結果の調査又は確定申告関係書類を用いて収穫量を確認(原則過去5年)できる農家に限ります。
※ そばは8割補償が上限となります。
地域インデックス方式(大豆、そば) 9割、8割、7割 農家ごと及び統計単位地域(市町村)ごとに、当年産の統計単収が基準統計単収の9割を下回ったときに共済金を支払います。(9割補償の場合)

補償額(共済金額)

共済金額 = 引受収量 × キログラム当たり補償額  ※引受収量 = 基準収穫量 × 補償割合

共済掛金

農家負担掛金 = 共済金額 × 掛金率 – 国庫負担掛金
  • 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
  • 掛金の約55%を国が負担します。
  • 払込期限までに農家負担金の振込みがない場合、共済関係は解除されます。

共済金のお支払い

共済金 = 共済減収量 × キログラム当たりの共済金額
  • 半相殺方式の共済減収量 = (基準収穫量 – 見込み収穫量)- 基準収穫量 × 支払開始損害割合(8割補償の場合は20%)
  • 全相殺方式の共済減収量 = (基準収穫量 – 当年産の収穫量)- 基準収穫量 × 支払開始損害割合(9割補償の場合は10%)
  • 地域インデックス方式の共済減収量 = (基準統計単収 – 当年産の統計単収) × 引受面積 – 基準収穫量 × 支払開始損害割合(9割補償の場合は10%)
    • 通常すべき肥培管理や防除を怠ったときは、支払対象とならない場合があります。

    被害を受けたときは

    被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
    • 畑作物共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。

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