
兵庫県農業共済組合連合会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通
4丁目15-3
TEL
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078-332-7152 |
<会議室の予約先>
TEL
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農業共済事業の紹介
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農機具共済
■加入は
兵庫県に住所を有し、一定の要件を満たす農家が所有又は管理するトラクター、コンバイン、耕うん機、田植機、乾燥機、バインダー、防除機、籾すり機、脱穀機など。(個人所有のほかに、集落で所有・管理しているもの、共同所有のものも加入できます。) |
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■補償期間は
加入申込書に記載された責任開始年月日の午後4時から1年間です。
ただし、その期日を過ぎて掛金を振り込んだ場合は、振り込んだ日の午後4時からの補償となります。
また、継続申込特約によって、最長5年間までまとめて申込ができます。 |
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■補償内容は
1農機具につき、最低10万円から、新調達価額までの範囲で加入できます。ただし、1000万円が加入限度となります。
※新調達価額とは、契約しようとする農機具と同一性能の新品の価額です。
※中古で購入したものは購入額か時価額のいずれか低い額が加入限度額となります。 |
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■掛金は
契約額1万円当たり40円と割安な掛金で、1年間の補償が受けられます。
継続申込特約なら、期間に応じて掛金が割り引かれます。
<契約額別掛金の一覧表(円)>
ご契約額
契約期間 |
10万円 |
50万円 |
100万円 |
200万円 |
1
年 |
400円 |
2,000円 |
4,000円 |
8,000円 |
継
続
申
込
特
約 |
2 年 |
770円 |
3,880円 |
7,770円 |
15,540円 |
3 年 |
1,130円 |
5,660円 |
11,330円 |
22,660円 |
4 年 |
1,460円 |
7,340円 |
14,690円 |
29,380円 |
5 年 |
1,780円 |
8,930円 |
17,860円 |
35,720円 |
ご契約額
契約期間 |
300万円 |
500万円 |
1000万円 |
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1
年 |
12,000円 |
20,000円 |
40,000円 |
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継
続
申
込
特
約 |
2 年 |
23,320円 |
38,860円 |
77,730円 |
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3 年 |
34,000円 |
56,660円 |
113,330円 |
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4 年 |
44,070円 |
73,460円 |
146,920円 |
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5 年 |
53,580円 |
89,300円 |
178,600円 |
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■対象となる被害は
墜落・転覆、接触・衝突・破裂・爆発、火災・落雷、盗難などによる事故を対象とします。 |
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■被害を受けたときは
加入している農機具に事故が生じた場合、取扱いの推進協議会にお知らせ下さい。担当職員が損害評価を行います。 |
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■共済金のお支払いは
補償対象事故で農機具に損害を受けたとき、その損害額(修理額等)と契約額に応じて共済金が支払われます。
支払共済金=損害額×共済金額/新調達価額 + 災害共済金の10% |
※ただし、 |
(1) |
故意または重大な過失による損害、法令違反による損害は、100%の免責となります。 |
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(2) |
凍結による損害は、100%の免責となります。 |
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(3) |
機械の腐食・自然消耗などによる損害、消耗品にのみ生じた損害および故障損害は、100%の免責となります。 |
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(4) |
クローラのみの事故の場合は、農機具の使用年数により20〜50%の免責があります。 |
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(5) |
農作業以外の作業による損害(修理工場等への搬送中の事故など)は、100%の免責となります。 |
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(6) |
稼働中に起きた事故については、損害額の10〜20%はお支払いの対象になりません。 |
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■傷害費用共済金のお支払いは
共済金に併せて、その事故を直接の原因として加入者及び加入者に準じる者が傷害を受けたとき、その傷害の状況と契約額に応じて傷害費用共済金が支払われます。
死亡もしくは後遺障害(200日以内)の場合、1名ごとにご契約額の30%相当額
入院加療(30日以上)の場合、1名ごとにご契約額の5%相当額 |
※ただし、 |
(1) |
1回の事故で、ご契約額または50万円(入院加療は20万円)のいずれか低い額を限度とします。 |
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(2) |
故意または重大な過失による損害、法令違反による損害は、100%の免責となります。 |
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(3) |
農作業以外の作業による損害(修理工場等への搬送中の事故など)は、100%の免責となります。 |
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(4) |
農業用自動車の場合、傷害費用共済金はお支払いできません。 |
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(5) |
加入者に準じる者とは、加入者、加入者の親族、加入者の使用人などを言います。 |
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(6) |
むちうち症・腰痛など、他覚症状のないものは除きます。 |
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契約概要と注意喚起情報
・共済約款(平成30年3月31日以前に契約のもの)
・共済約款(平成30年4月1日以降に契約のもの)
・特約条項(平成30年3月31日以前に契約のもの)
・特約条項(平成30年4月1日以降に契約のもの)
農機具共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7163でお受けします。 |
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