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兵庫県農業共済組合連合会
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農業共済事業の紹介

園芸施設共済

■加入は

農作物を栽培するためのガラス室、ビニールハウス(雨よけハウスを含む)、合成樹脂板ハウス、多目的ネットハウスを2アール以上所有・管理している農家が加入できます。
なお、施設本体の加入とあわせ、暖房機・換気施設などの附帯施設、栽培する農作物、施設撤去費用、復旧費用も支払対象として加入できます。(市・町・NOSAI事務組合により取扱いが異なります)

*所有・管理しているすべての施設をお申込みください。
*1棟ごとに加入内容を変えることはできません。
*農作物の加入には、病虫害を支払対象とする方式と、病虫害を支払対象としない方式の2種類があります。

■補償期間は

掛金を払い込んだ日の翌日から1年間補償します。

※ 補償期間の始期又は終期を統一する場合など、組合等は条例の定めるところにより、加入者との協議により補償期間を1ヶ月以上1年未満とすることができる。

■補償額(共済金額)は

施設1棟ごとに、加入時の共済価額をもとに設定します。

補償額=共済価額×付保割合(共済価額の4割〜8割)

※共済価額

施設本体・附帯施設は設置してからの経過年数に応じた時価額(現在の値打ち)、施設内農作物は平均的な生産費、撤去費用は平均的な解体・処分費用、復旧費用は再建築に要する費用と時価額の差となります。

※付保割合
市・町・事務組合ごとに定められている最低補償割合(4060)から80%までの範囲内で選択できます。

■掛金は

施設の種類及び加入方式ごとに補償額と過去の被害状況により定められた掛金率をもとに算定します。
掛金の半額を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。
なお、国の負担には限度がありますのでご留意ください。

掛金=補償額×掛金率
 国庫負担=掛金×国庫負担割合(50%)
 農家掛金=掛金−国庫負担

※補償期間が1年未満の場合は月割計算となります。

■対象となる被害は

風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)、火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突、病虫害、鳥獣害による損害及び対象となる災害によって損壊した施設の解体・処分費用を対象とします。

■共済金のお支払いは

1棟ごと、1事故ごとの損害額が@3万円または共済価額の5%を超える場合A10万円を超える場合B20万円を超える場合から選択できます。

支払共済金=損害額×(共済金額/共済価額)

※病虫害による被害には、病虫害の種類、発生回数等により支払共済金が減額される場合があります。
※撤去費用共済金は、撤去費用が100万円を超える場合又は施設本体の損害割合が50%(ガラス室は35%)を超える場合にお支払いします。
※復旧費用共済金・撤去費用共済金の損害額は、領収書等の実経費分とし、共済金額を限度としてお支払いします。なお、領収書は原則事故発生から1年以内に提出いただかないと共済金のお支払いができなくなるのでご留意ください。

■被害を受けたときは

被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、及び復旧・撤去完了の都度、速やかにお住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせください。

園芸施設共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。
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