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農業共済新聞 |
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兵庫県農業共済組合連合会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通
4丁目15-3
TEL
078-332-7154
FAX
078-332-7152 |
<会議室の予約先>
TEL
078-332-7165
FAX
078-332-7172 |
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NOSAI事業の紹介
家畜共済
■加入は
県内に住所を有し養畜の業務を営む農家または法人等で、次の@〜Kの区分の家畜ごとに全頭加入となります。ただし胎児・子牛については、加入しない選択ができます。
死亡廃用共済
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種類
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家畜区分
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資産的家畜の種類
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家畜の用途
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牛
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@搾乳牛
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固定
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満24月齢以上の搾乳牛
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A育成乳牛
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棚卸
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満24月齢未満の乳牛の雌、乳牛の胎児
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B繁殖用雌牛
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固定
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満24月齢以上の繁殖用牛
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C育成肥育牛
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棚卸
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@AB以外の牛、乳牛の胎児以外の胎児
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豚
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D種豚
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固定
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出生後第5月の月の末日を経過したもの
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E肉豚 |
棚卸
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出生後第20日(離乳していないものは離乳した日)から
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馬
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F繁殖用雌馬
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固定
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満36月齢以上の繁殖用馬
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G育成・肥育馬
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棚卸
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繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬
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※死亡廃用共済は、事故の一部を共済事故から除外して加入することができます。
(例:火災、伝染病、自然災害などによる死亡及び廃用以外の死亡及び廃用事故の除外) |
疾病傷害共済
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牛
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H乳用牛:胎児を除く
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I肉用牛:胎児を除く
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豚
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J種豚
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馬
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K一般馬
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■補償期間は
掛金を払い込んだ日の翌日から1年間補償します。
(肉豚は、出生後第8月の月の末日までの間) |
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■補償内容は
共済金額(補償額)の選定は、家畜の共済価額(評価額)に対して、牛・馬で20(一部地域は40)〜80%、肉豚で40〜80%の範囲の中から農家が選択(付保割合)します。
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死亡・廃用(死廃)の場合 |
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家畜が死廃事故によって損害が生じた場合、共済価額に対する共済金額の状況(付保割合)によって共済金をお支払いします。 |
● |
疾病・傷害(病傷)の場合 |
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家畜が疾病・傷害を患った場合、契約ごとに定めた限度(給付限度)内で、NOSAI獣医師(嘱託指定獣医師含む)による診療費を共済金として当該獣医師(団体)に支払います。
ただし、初診料はその対象から除外され、農家負担となっています |
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■掛金は
掛金は、共済目的ごとに共済金額(補償額)と過去の被害状況により定められた掛金率をもとに算定します。
また、その掛金の50%(豚は40%)は国が負担しているので、農家の負担が軽減されています。
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掛金
= 共済金額(補償額) × 掛金率
国庫負担 = 掛金 × 国庫負担割合
農家掛金 = 掛金 − 国庫負担 |
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■対象となる被害は
家畜の死亡・廃用・疾病・傷害の事故を補償します。
※肉豚は、死亡事故のみを補償します。 |
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■被害を受けたときは
家畜の事故が発生したときは、お住まいの市町・NOSAI事務組合(または家畜診療所)へ連絡するとともに獣医師の診療を受ける必要があります。 |
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■共済金の支払いは
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死亡・廃用(死廃)の場合 |
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支払共済金=事故家畜の損害額(家畜の価額-残存物価額)
×共済金額/共済価額 |
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※ |
残存物価額等
廃用家畜の肉皮等残存物の評価額、補償金等を指します。 |
※ |
過去の被害率等から年間の支払共済金に限度が設けられる場合があります。 |
● |
疾病・傷害(病傷)の場合 |
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契約ごとに定められた限度内であれば、NOSAI獣医師(嘱託指定獣医師含む)の診療を無料で受けられます。 |
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※ |
初診料は農家負担となります。 |
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家畜共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7160でお受けします。 |
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