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兵庫県農業共済組合連合会
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農業共済事業の紹介

農作物共済

■加入は

水稲を耕作している農家、または一定の要件を満たした生産組織が加入できます。
※水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上の場合

■補償期間は

本田移植期(直播きする場合は発芽期)から収穫期(通常の圃場乾燥期間を含む)までを補償します。

■補償額(共済金額)は

一筆方式
  補償額=kg当たり補償額×基準収穫量×(70〜50% )

<kg当たり補償額>

相対取引価格等をもとに、毎年農林水産大臣が定める金額の中から、農業者が申し出た金額。

<基準収穫量>

その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども通常に行われたときに得られる収穫量(平年収量)で、耕地ごとに定められます。

麦の災害収入方式
  補償額=基準生産金額×補償割合

<基準生産金額>

JA等の出荷資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算出した10a当たり生産金額に引受面積を乗じた額です。

<補償割合> 40〜90%の範囲内で選択できます。

■掛金は

補償額と過去の被害状況により定められた掛金率(地域等により異なります)をもとに算定します。
水稲は掛金の半額、麦は掛金の半額以上を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。

  水稲
国庫負担割合 50% 55%以内
掛金=補償額×掛金率
国庫負担=掛金×国庫負担割合
農家掛金=掛金−国庫負担

※掛金率は、過去20年間の被害状況から算出され地域により異なります。

■対象となる被害(共済事故)は

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収(麦の災害収入共済方式は品質の低下を伴う生産金額の減少を含む)を対象とします。

■収穫量とする基準は

水稲(一筆方式)
  縦目ぶるいが、1.8ミリ以上の玄米を収量とします。
*気象災害の異常な発生によって広範囲の地域にわたり、玄米の品位規格が3等(農産物規格規程に基づく)以上相当とならないような低品質米(乳白粒など)が地域全体で大量に発生した場合、その量を共済の減収量に加味した被害調査を行うことがあります。
麦(一筆方式)
  縦目ぶるいが、小麦、2条大麦にあっては2.0ミリ以上、6条大麦にあっては、1.8ミリ以上、はだか麦にあっては、1.7ミリ以上の上麦を収量とします。
麦(災害収入共済方式)
  農業協同組合等への出荷規格別の出荷量等の合計を収量とします。

■共済金のお支払いは

一筆方式
  一筆ごとに3割を超える減収量に対して共済金をお支払いします。
支払共済金=kg当たり補償額×共済減収量
共済減収量=基準収穫量×(70〜50)%−(見込み収穫量+分割減収量)
分割減収量=当該耕地の基準単収×分割割合×引受面積
※経営所得安定対策の畑作物(麦)の直接支払交付金の営農継続支払交付金の交付状況に応じて、見込み収穫量が調整されます。
麦の災害収入共済方式
  農家ごとに減収または災害に伴う品質の低下により、生産金額が共済限度額に達しないときに共済金をお支払いします。
支払共済金= {共済限度額(基準生産金額×90%)−生産金額}×補償額/共済限度額
生産金額=規格別s当たり価格×(収穫量+分割減収量)
分割減収量=当該耕地の基準単収×分割割合×引受面積

※通常すべき肥培管理や鳥獣害対策の不適切など、共済事故以外の原因による損害
(減収量)と共済事故による損害(減収量)とを分けて評価する、いわゆる「分割評価」を
行い、共済事故以外の原因による減収量については減収量として取扱わない(共済の
補償対象とはしない)こととなっています。(参照:農作物共済分割評価割合の基準)
※生産金額には、経営所得安定対策の畑作物(麦)の直接支払交付金相当額が加味されます。

■被害を受けたときは

被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかにお住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせください。

■経営所得安定対策とNOSAIの関係について(麦)

経営所得安定対策の畑作物(麦)の直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付を受ける農家の方は、交付金を加味した補償額となります。
加入の際に、交付金の交付を受ける者であるとして加入した農家が、当該交付金の交付を受けない場合(共済事故によって生じた損害により当該交付金の交付を受けることができない者を除く。)、また、数量払のみを申請する旨の申告をした農家が営農継続支払の交付を受けた場合には、掛金の一部を返還し、お支払した共済金の一部を返還していただきますのでご了承ください。

農作物共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。
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