本田移植期(直播きする場合は発芽期)から収穫期(通常の圃場乾燥期間を含む)までを補償します。
相対取引価格等をもとに、毎年農林水産大臣が定める金額の中から、農業者が申し出た金額。
その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども通常に行われたときに得られる収穫量(平年収量)で、耕地ごとに定められます。
補償額と過去の被害状況により定められた掛金率(地域等により異なります)をもとに算定します。 水稲は掛金の半額、麦は掛金の半額以上を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。
※掛金率は、過去20年間の被害状況から算出され地域により異なります。
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収(麦の災害収入共済方式は品質の低下を伴う生産金額の減少を含む)を対象とします。
※通常すべき肥培管理や鳥獣害対策の不適切など、共済事故以外の原因による損害 (減収量)と共済事故による損害(減収量)とを分けて評価する、いわゆる「分割評価」を 行い、共済事故以外の原因による減収量については減収量として取扱わない(共済の 補償対象とはしない)こととなっています。(参照:農作物共済分割評価割合の基準) ※生産金額には、経営所得安定対策の畑作物(麦)の直接支払交付金相当額が加味されます。
被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかにお住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせください。
経営所得安定対策の畑作物(麦)の直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付を受ける農家の方は、交付金を加味した補償額となります。 加入の際に、交付金の交付を受ける者であるとして加入した農家が、当該交付金の交付を受けない場合(共済事故によって生じた損害により当該交付金の交付を受けることができない者を除く。)、また、数量払のみを申請する旨の申告をした農家が営農継続支払の交付を受けた場合には、掛金の一部を返還し、お支払した共済金の一部を返還していただきますのでご了承ください。