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兵庫県農業共済組合連合会
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農業共済事業の紹介

果樹共済

■加入は

 なしを類区分ごとに、5アール以上栽培している農家、または一定の要件を

   満たした生産組織が加入できます 

類区分

品   種

1類

八雲

2類

20世紀

3類

新興

■補償期間は  

  花芽の形成期から翌年の収穫までの期間です。

※収穫までとは、果実を適期に採取し、樹園地から搬出することです。

■補償額(共済金額)は

  共済金額 = 標準収穫量 × s当たり価額 × 付保割合(5070%)

 

  ※標準収穫量

 過去の収穫量、樹齢、肥培管理状況等により決定します。

  ※s当たり価額

 農家の手取り価格を基に毎年農林水産大臣が類区分ごとに決定します。

  ※付保割合

  市・町・事務組合ごとに定められている最低補償割合(5060)から70%までの範囲内で選択できます。

■掛金は

補償額と過去の被害状況により定められた掛金率(地域等により異なります)をもとに算定します。
掛金の半額を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。  

農家負担掛金 = 共済金額 × 掛金率 − 国庫負担掛金

■対象となる被害は

風水害、干害、寒害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収を対象とします。

■収穫量とする基準は

販売できる品位に該当するもの。ただし、加工用の品位となった生食用品種の果実については、一定の調整を行って収量とします。

■共済金のお支払いは

農家単位(半相殺減収総合一般)方式
農家ごとに被害園地の減収量の合計が、基準収穫量(農家の平年生産量)の3割を超える減収量に対して共済金をお支払いします。  

支払共済金=補償額×支払割合

※支払割合は、損害割合(農家ごとの減収の割合)に応じて算定します。
  損害割合=被害樹園地の減収量の合計/樹園地ごとの基準収穫量の合計
  被害樹園地の減収量=被害樹園地の基準収穫量−(被害樹園地の見込み収穫量+
  分割減収量)
  分割減収量=当該樹園地の基準収穫量×分割割合

損害割合 (%) 20 30 40 50 60 70 80 90 100
支払割合 (%) 0 14 29 43 57 71 86 100

*通常すべき肥培管理や鳥獣害対策の不適切など、共済事故以外の共済事故以外の原因による損害(減収量)と共済事故による損害(減収量)とを分けて評価する、いわゆる「分割評価」を行い、共済事故以外の原因による減収量については減収量として取扱わない(共済の補償対象とはしない)こととなっています。(参照:果樹共済分割評価割合の基準)

■被害を受けたときは

被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかにお住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせください。

果樹共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。
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