大豆、そばを一定基準以上栽培している農家(一定の要件を満たした生産組織を含む)が加入できます。
発芽期(移植する場合は移植期)から収穫期(通常の圃場乾燥期間を含む)までを補償します。
補償額と過去の被害状況により定められた掛金率(地域等により異なります)をもとに算定します。 掛金の55%を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。
風水害、干害、冷害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収を対象とします。
一筆ごとに3割を超える減収量に対して共済金をお支払いします。
※通常すべき肥培管理や鳥獣害対策の不適切など、共済事故以外の原因による損害 (減収量)と共済事故による損害(減収量)とを分けて評価する、いわゆる「分割評価」を 行い、共済事故以外の原因による減収量については減収量として取扱わない(共済の 補償対象とはしない)こととなっています。(参照:畑作物共済分割評価割合の基準) ※経営所得安定対策の畑作物(大豆、そば)の直接支払交付金の営農継続支払交付金の交付状況に応じて、見込み収穫量または実収穫量が調整されます。
被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかにお住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせください。
経営所得安定対策の畑作物(大豆、そば)の直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付を受ける農家の方は、交付金を加味した補償額となります。 加入の際に、交付金の交付を受ける者であるとして加入した農家が、当該交付金の交付を受けない場合(共済事故によって生じた損害により当該交付金の交付を受けることができない者を除く。)、また、数量払のみを申請する旨の申告をした農家が、営農継続支払の交付を受けた場合には、掛金の一部を返還し、お支払した共済金の一部を返還していただきますのでご了承ください。