住宅修理などに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
特に台風シーズンは、屋根などの修理費用を「火災保険を使って自己負担なく修理ができる」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
NOSAIの建物共済では自然災害による損害は火災共済では補償されず、総合共済でのご契約が必要となります。また、総合共済にご契約の場合でも、経年劣化による損傷に対して共済金をお支払いすることはできません。
このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約されている損害保険会社や農業共済組合にご相談ください。
独立行政法人 国民生活センターの注意喚起チラシはこちらをご確認ください。
2024.08.20