農作物共済
加入要件
水稲又は麦を合計10アール以上耕作している農家(一定の要件を満たした生産組織や法人含む)が加入できます。
- 10アール未満の場合でも加入できる場合もあります。
補償期間
水稲:本田移植期(直播する場合は発芽期)から収穫期(通常の圃場乾燥期間を含む)までを補償します。
麦:発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間を補償します。
対象となる災害
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象です。
加入方式
加入方式 | 補償割合 | 補償内容 |
一筆方式 | 7割、6割、5割 | 耕地一筆ごとの被害が3割を超えるときに共済金を支払います。(7割補償の場合) ※一筆方式は令和3年産までで廃止になります。 |
半相殺方式 | 8割、7割、6割 | 農家ごとに、耕地ごとの被害の合計が2割を超えるときに共済金を支払います。(8割補償の場合) |
全相殺方式 | 9割、8割、7割 | 農家ごとに、全ての耕地の合計収穫量の減収が1割を超えるときに共済金を支払います。(9割補償の場合) |
品質方式(水稲) 災害収入共済方式(麦) |
9割、8割、7割 | 農家ごとに、減収又は品質低下があり、かつ、生産金額が基準の9割に達しないときに共済金を支払います。(9割補償の場合) ただし、この方式に加入できるのは、収穫量の概ね全量を農協等に出荷しており、今後も出荷量が確認できる農家のみになります。 |
地域インデックス方式 | 9割、8割、7割 | 統計単位地域(市町村)ごとに、当年の統計単収が平年単収の9割を下回った場合に共済金を支払います。(9割補償の場合) |
- 一筆半損特約
一筆方式以外の加入方式には、耕地ごとに共済金が支払われる「一筆半損特約」を付けることができます。
補償額(共済金額)
一筆方式、半相殺方式、全相殺方式、地域インデックス方式
共済金額 = 引受収量 × キログラム当たり補償額
共済金額 = 引受収量 × キログラム当たり補償額
- 引受収量 = 基準収穫量 × 補償割合
品質方式、災害収入共済方式
共済金額 = 申込者ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の金額の範囲内で、申込者が申し出た金額
共済金額 = 申込者ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の金額の範囲内で、申込者が申し出た金額
共済掛金
農家負担掛金 = 共済金額 × 掛金率 – 国庫負担掛金
- 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
- 掛金の約50%を国が負担します。
- 払込期限までに農家負担金の振込みがない場合、共済関係は解除されます。
共済金のお支払い
一筆方式(7割補償)の場合
共済金 = 共済減収量 × キログラム当たりの共済金額
共済金 = 共済減収量 × キログラム当たりの共済金額
- 共済減収量 =(基準収穫量 – 見込み収穫量)- 基準収穫量 × 支払開始損害割合(7割補償の場合は30%)
- 通常すべき肥培管理や防除を怠ったときは、支払対象とならない場合があります。
被害を受けたときは
被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
- 農作物共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。