果樹共済
加入要件
なしを類区分ごとに、5アール以上栽培している農家(一定の要件を満たした生産組織や法人含む)が加入できます。
| 類区分 | 品種 |
| 1類 | 八雲等 |
| 2類 | 二十世紀等 |
| 3類 | 新興等 |
補償期間
花芽の形成期から翌年の収穫までの期間です。
- 収穫までとは、果実を適期に採取し、樹園地から搬出することです。
対象となる災害
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象です。
加入方式
補償額(共済金額)
半相殺方式・全相殺減収方式・全相殺品質方式・地域インデックス方式
共済金額 = 標準収穫量 × キログラム当たり補償額 × 補償割合(加入時に選択)
共済金額 = 標準収穫量 × キログラム当たり補償額 × 補償割合(加入時に選択)
災害収入共済方式
共済金額 = 申込者ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の金額の範囲内で、申込者が申し出た金額
共済金額 = 申込者ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の金額の範囲内で、申込者が申し出た金額
共済掛金
農家負担掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 – 国庫負担掛金
- 掛金率は、過去の被害状況等から算出され、農家ごとに異なります。
- 掛金の約50%を国が負担します。
- 払込期限までに農家負担掛金の払込みがない場合、共済関係は解除されます。
共済金のお支払い
半相殺方式の場合
共済金 = 共済金額 × 支払割合
共済金 = 共済金額 × 支払割合
- 通常すべき肥培管理や防除を怠ったときは、支払対象とならない場合があります。
被害を受けたときは
被害確認(調査)が必要となりますので、被害発生の都度、速やかに最寄りのNOSAI事務所にお知らせください。
- 果樹共済事業についてのお問い合わせ、ご質問は078-332-7157でお受けします。











