
兵庫県農業共済組合連合会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通
4丁目15-3
TEL
078-332-7154
FAX
078-332-7152 |
<会議室の予約先>
TEL
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FAX
078-332-7172 |
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NOSAI事業の紹介
果樹共済
■加入は
うんしゅうみかん、なし、くり ごとに、一定基準(5〜10アール)以上栽培している農家、または一定の要件を満たした生産組織が加入できます。
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■補償期間は
うんしゅうみかん:
春枝の伸長停止期からその翌年に果実を収穫する時までを補償します。
なし、くり:
花芽の形成期からその花芽による果実を収穫する時までを補償します。
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■補償額(共済金額)は
補償額=kg当たり価額×標準収穫量×付保割合
<kg当たり価額>
農家の手取り価格を基に毎年農林水産大臣が決定します。
<標準収穫量>
過去の収穫量、樹齢、肥培管理状況等により決定します。
<付保割合>
70%を限度に選択できます。
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■掛金は
過去の被害状況により定められた掛金率(地域により異なります)をもとに算定します。
掛金の半額を国が負担していますので、農家の負担が軽減されています。
掛金=補償額×掛金率
国庫負担=掛金×国庫負担割合(50%)
農家掛金=掛金−国庫負担 |
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■対象となる被害は
風水害、干害、寒害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収を対象とします。
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■共済金のお支払いは
農家ごとに被害園地の減収量の合計が、基準収穫量(農家の平年生産量)の3割を超える減収量に対して共済金をお支払いします。
※支払割合は、損害割合(農家ごとの減収の割合)に応じて算定します。
| 損害割合
(%) |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
| 支払割合
(%) |
− |
0 |
14 |
29 |
43 |
57 |
71 |
86 |
100 |
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■被害を受けたときは
被害調査を行いますので、お住まいの市町・NOSAI事務組合にお知らせ下さい。
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